契約・金銭系

家賃滞納者から「分割で払いたい」と言われたら?オーナーが知っておきたい判断基準

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賃貸管理のお役立ち情報『家賃滞納者から「分割で払いたい」と言われたら?オーナーが知っておきたい判断基準』


 

「少しずつ払います」と言われたら待つべき?

家賃滞納が発生すると、入居者から、

「今すぐ全額は無理ですが、毎月少しずつ払います」

と相談されることがあります。

オーナーとしても、

「払う意思があるなら少し待ってあげよう」

と考えるかもしれません。

ただし、分割払いを安易に認めると、滞納が長期化する原因になることもあります。

大切なのは、払う意思があるかだけではなく、

本当に滞納を解消できる計画なのか

を見ることです。


まず「通常家賃を払えるか」を確認する

分割払いで一番重要なのは、滞納分より先に、

今後の通常家賃を毎月払えるのか

という点です。

たとえば、

家賃70,000円
滞納額140,000円

の入居者が、

「毎月10,000円ずつ滞納分を返します」

と言ったとします。

この場合、

毎月の支払いは、

通常家賃70,000円+滞納返済10,000円=80,000円

です。

そもそも70,000円を払えなくなった人が、今後毎月80,000円を払えるのか。

ここを確認しなければいけません。


「月5,000円ずつ」は現実的?

オーナーにとって注意したいのが、少額すぎる分割です。

たとえば滞納額が210,000円あり、

毎月5,000円ずつ返済する場合、

完済まで42カ月かかります。

その間、一度でも通常家賃を滞納すれば、さらに残高が増えます。

そのため、

「少額でも払ってくれるならいい」

ではなく、

何カ月で滞納を解消できるのか

を必ず計算した方がよいでしょう。


分割払いを認めるなら「完済期限」を決める

分割払いを認める場合は、

  • 毎月いくら払うのか
  • 何日に払うのか
  • いつ完済するのか

を明確にします。

たとえば、

滞納額120,000円
毎月30,000円返済
4カ月で完済

というように、終了時期が分かる形にします。

「余裕があるときに少しずつ」

という約束は避けた方がよいでしょう。


口約束だけで済ませない

分割払いでよくあるトラブルが、

「そんな約束はしていない」

というものです。

そのため、

  • 現在の滞納額
  • 分割返済額
  • 支払日
  • 完済予定日
  • 通常家賃とは別に支払うこと
  • 約束を守らなかった場合の対応

などを書面に残しておくことが重要です。

難しい書類である必要はありません。

少なくとも、後から双方が確認できる形にしておきましょう。


「今月は家賃、来月は滞納分」は避ける

入居者から、

「今月は滞納分を払うので、今月分の家賃は来月に回してください」

と言われることがあります。

これを繰り返すと、いつまで経っても滞納はなくなりません。

基本的には、

当月家賃を通常どおり支払い、それとは別に滞納分を返済する

という形にした方が状況を整理しやすくなります。


一度約束を破った場合は要注意

たとえば、

「25日に3万円払います」

という約束をしたにもかかわらず入金がない。

その後、

「来月まとめて払います」

と再び言われる。

これを繰り返している場合は注意が必要です。

大切なのは、

約束の内容ではなく、実際に入金されたか

です。

何度も約束が守られていないのであれば、そのまま分割交渉を続けるより、対応を一段階上げることも検討すべきです。


分割払いを認めることで対応が遅れるリスク

オーナーにとって一番怖いのは、

「払うと言っているから」

という理由で対応を何カ月も止めてしまうことです。

その間に、

  • 滞納額が増える
  • 保証会社への報告期限を過ぎる
  • 連帯保証人への連絡が遅れる
  • 本人と連絡が取れなくなる
  • 夜逃げにつながる

といった可能性があります。

分割払いを認めても、滞納案件として管理を続けることが大切です。


保証会社がある場合は勝手に分割合意しない

家賃保証会社を利用している場合は特に注意が必要です。

オーナーや管理会社が入居者と独自に分割払いを合意すると、保証会社の対応や保証条件に影響することがあります。

そのため、

  • 保証会社へ報告する
  • 分割払いを認めてよいか確認する
  • 入金先を確認する

など、事前に保証会社と連携した方が安全です。


連帯保証人にも状況を共有する

連帯保証人がいる場合は、滞納が長期化する前に連絡を検討します。

特に、

「本人と分割返済を約束しているから、保証人には言わなくていい」

と長期間放置するのはおすすめできません。

分割返済が止まった段階で初めて連帯保証人へ連絡すると、

「そんなに滞納していたとは聞いていない」

という話になることがあります。


分割払いを認めても契約違反が消えるわけではない

分割返済を開始したからといって、

過去の滞納がなかったことになるわけではありません。

また、その後も通常家賃を滞納すれば、新たな債務が増えていきます。

特に滞納が何度も繰り返される場合は、

「今回払ってくれればいい」

ではなく、今後も契約を継続して問題ないかという視点が必要です。


どのくらいの分割なら現実的?

一律に何カ月以内という基準があるわけではありませんが、実務上は、

短期間で解消できる計画かどうか

を見ることが重要です。

たとえば、

滞納7万円
→ 毎月3.5万円×2回

であれば比較的整理しやすいでしょう。

一方、

滞納30万円
→ 毎月5,000円

では、完済まで5年かかります。

これは実質的に滞納を抱えたまま契約を続ける状態です。


一括払いを求めた方がいいケース

次のような場合は、分割払いを慎重に考えた方がよいでしょう。

  • 過去にも何度も滞納している
  • 分割約束をすでに破っている
  • 本人と連絡が取りにくい
  • 滞納額が大きい
  • 支払い能力の改善が見込めない
  • さらに滞納が増えている

こうした状況では、単に返済計画を作るだけでなく、契約解除や明渡しまで含めた対応を検討する必要があります。


オーナーが管理会社に確認したいポイント

分割払いの提案が出た場合は、

  • 現在の滞納総額
  • 通常家賃はいくらか
  • 毎月いくら返済するのか
  • 完済まで何カ月か
  • 今後の収入見込みはあるか
  • 過去にも滞納があるか
  • 保証会社へ確認済みか
  • 一度でも約束を破ったらどうするのか

を確認するとよいでしょう。

特に重要なのは、

「毎月いくら」ではなく、「いつ完済するのか」

です。


分割払いを認めるならルールを決める

実務上は、あらかじめ、

「滞納額○万円以内なら最大○回まで」

など、一定の社内ルールを設けておく方法もあります。

そうすれば担当者によって、

「この人はかわいそうだから半年待つ」

「この人はすぐ請求する」

と対応が変わることを防ぎやすくなります。

家賃滞納は感情ではなく、一定の基準で管理することが重要です。


まとめ|分割払いは「払う意思」ではなく「完済できるか」で判断する

家賃滞納者から分割払いを求められた場合、必ず断らなければならないわけではありません。

一時的な事情であれば、分割返済によって正常な支払いへ戻れることもあります。

ただし、

  • 通常家賃を払えるか
  • 滞納額はいくらか
  • 何カ月で完済できるか
  • 支払日を明確にする
  • 合意内容を書面に残す
  • 保証会社と連携する
  • 約束が守られなければ次の対応へ進む

ことが重要です。

一番避けたいのは、

「少しずつ払うと言っているから」という理由だけで、滞納を何年も残すこと。

分割払いは問題を先送りするためではなく、短期間で正常な支払い状態へ戻すための手段として考えることが、オーナーのリスクを抑えることにつながります。

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