契約・金銭系

更新拒絶ってできる? オーナーが知っておきたい“正当事由”の話

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賃貸管理のお役立ち情報『更新拒絶ってできる? オーナーが知っておきたい“正当事由”の話』

こんにちは。不動産管理を担当しているgachaです。
今回はオーナー様からのご相談でもよくあるテーマ、
**「契約更新を断ることってできるの?」**についてお話します。


「建て替えたいんだけど、出てもらえる?」というご相談

「そろそろ建物も古くなってきたし、建て替えを考えていて…」
「息子が結婚するから、あの部屋を使いたいんだよね」

そんなお話をいただくこと、実はけっこうあります。
ただ、この「更新拒絶」、つまり入居者さんに契約の更新をお断りすることは、
思っているよりもハードルが高いのが現実です。


借主さんは“かなり強い権利”を持っている

一般的な「普通借家契約」の場合、
借主(入居者さん)には法律で強い居住の権利が認められています。

ですので、

「オーナーが出ていってほしいと言えば、出ていってもらえる」
…というわけにはいきません。

更新を断るには、
『正当な理由(=正当事由)』が必要なんです。


じゃあ、“正当事由”って何なの?

ざっくり言うと、

「オーナー側の事情がどれだけ切実か」

「入居者さんへの配慮(代替物件・立退料など)」
この2つを総合的に見て、裁判所などが判断します。

たとえばこんなケースです👇

内容
建て替えの必要性老朽化が進んで安全に問題がある場合など
自分や家族が住む予定実際に住む計画が具体的であることが条件
立退料や代替物件の提示出ていってもらう代わりに誠意ある提案をする
長期滞納などの契約違反法的に認められる「重大な違反」がある場合

つまり、「どうしても出ていってもらわないと困る事情」が必要なんですね。


よくある“誤解”パターン

💬 「建物が古いんだから当然でしょ」
→ 老朽化していても、修繕で使える状態なら“正当事由”にはなりません。

💬 「息子が住む予定だから」
→ “予定”では弱いです。実際の入居計画や日程など、具体性が求められます。

💬 「立退料を払えば大丈夫でしょ」
→ 立退料は“補う要素”であって、払えば必ずOKというものではありません。


手続きには「タイミング」も大切

実は更新を拒絶するには、
契約期間が終わる“6か月前まで”に通知しなければ無効になります。

つまり、「あと2か月で満期だから今から…」では遅いんです。

少なくとも半年以上前に、
管理会社や専門家に相談して準備を始めることをおすすめします。


トラブルを防ぐには?

  • 更新拒絶の理由は、できるだけ文書で残す(内容証明がベター)

  • 感情的にならず、誠意ある説明を心がける

  • 難しい判断は、専門家に早めに相談する

この3つを守るだけでも、トラブルの芽はかなり減ります。


管理担当者からひとこと

オーナー様から「出ていってもらいたい」とご相談を受けたとき、
「もう少し早ければ…」という場面が本当に多いです。

更新拒絶は“交渉”の世界。
早めに動けば、穏やかに解決できるケースもたくさんあります。

もし建て替えや売却、家族利用などを少しでも考えているなら、
まずは一度、管理会社へご相談ください。
準備のタイミング次第で、結果は大きく変わります。


📘 まとめ

  • 更新拒絶には「正当事由」が必要

  • 老朽化や自己使用など、事情+誠意で判断される

  • 通知は6か月前まで、準備はお早めに

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