更新拒絶ってできる? オーナーが知っておきたい“正当事由”の話

こんにちは。不動産管理を担当しているgachaです。
今回はオーナー様からのご相談でもよくあるテーマ、
**「契約更新を断ることってできるの?」**についてお話します。
「建て替えたいんだけど、出てもらえる?」というご相談
「そろそろ建物も古くなってきたし、建て替えを考えていて…」
「息子が結婚するから、あの部屋を使いたいんだよね」
そんなお話をいただくこと、実はけっこうあります。
ただ、この「更新拒絶」、つまり入居者さんに契約の更新をお断りすることは、
思っているよりもハードルが高いのが現実です。
借主さんは“かなり強い権利”を持っている
一般的な「普通借家契約」の場合、
借主(入居者さん)には法律で強い居住の権利が認められています。
ですので、
「オーナーが出ていってほしいと言えば、出ていってもらえる」
…というわけにはいきません。
更新を断るには、
『正当な理由(=正当事由)』が必要なんです。
じゃあ、“正当事由”って何なの?
ざっくり言うと、
「オーナー側の事情がどれだけ切実か」
+
「入居者さんへの配慮(代替物件・立退料など)」
この2つを総合的に見て、裁判所などが判断します。
たとえばこんなケースです👇
| 例 | 内容 |
|---|---|
| 建て替えの必要性 | 老朽化が進んで安全に問題がある場合など |
| 自分や家族が住む予定 | 実際に住む計画が具体的であることが条件 |
| 立退料や代替物件の提示 | 出ていってもらう代わりに誠意ある提案をする |
| 長期滞納などの契約違反 | 法的に認められる「重大な違反」がある場合 |
つまり、「どうしても出ていってもらわないと困る事情」が必要なんですね。
よくある“誤解”パターン
💬 「建物が古いんだから当然でしょ」
→ 老朽化していても、修繕で使える状態なら“正当事由”にはなりません。
💬 「息子が住む予定だから」
→ “予定”では弱いです。実際の入居計画や日程など、具体性が求められます。
💬 「立退料を払えば大丈夫でしょ」
→ 立退料は“補う要素”であって、払えば必ずOKというものではありません。
手続きには「タイミング」も大切
実は更新を拒絶するには、
契約期間が終わる“6か月前まで”に通知しなければ無効になります。
つまり、「あと2か月で満期だから今から…」では遅いんです。
少なくとも半年以上前に、
管理会社や専門家に相談して準備を始めることをおすすめします。
トラブルを防ぐには?
更新拒絶の理由は、できるだけ文書で残す(内容証明がベター)
感情的にならず、誠意ある説明を心がける
難しい判断は、専門家に早めに相談する
この3つを守るだけでも、トラブルの芽はかなり減ります。
管理担当者からひとこと
オーナー様から「出ていってもらいたい」とご相談を受けたとき、
「もう少し早ければ…」という場面が本当に多いです。
更新拒絶は“交渉”の世界。
早めに動けば、穏やかに解決できるケースもたくさんあります。
もし建て替えや売却、家族利用などを少しでも考えているなら、
まずは一度、管理会社へご相談ください。
準備のタイミング次第で、結果は大きく変わります。
📘 まとめ
更新拒絶には「正当事由」が必要
老朽化や自己使用など、事情+誠意で判断される
通知は6か月前まで、準備はお早めに



