契約・金銭系

定期借家と普通借家、どっちがオーナーに有利?

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賃貸管理のお役立ち情報『定期借家と普通借家、どっちがオーナーに有利?』


 

定期借家と普通借家、どっちがオーナーに有利?

― 更新トラブルを防ぐ“契約の選び方” ―

こんにちは。不動産管理を担当しているgachaです。
今回はオーナー様からもよく質問をいただくテーマ、
**「定期借家と普通借家、どっちがいいの?」**について解説します。


■ そもそも、どう違うの?

簡単に言うと――

契約タイプ期間満了後更新の有無
普通借家契約自動的に更新されるあり
定期借家契約期間が終わると終了なし(再契約が必要)

つまり、
普通借家=借主が強い契約
定期借家=オーナーがコントロールしやすい契約
というのが大きな違いです。


■ 普通借家契約の特徴

日本ではこちらが“標準”の契約。
契約期間を2年にしても、期間が終われば自動更新されるのが一般的です。

オーナーから更新を断るには、前回の記事で出てきた「正当事由」が必要。
つまり、“よほどの理由”がない限り、更新を拒むことはできません。

メリット:借主に安心感があり、長期入居が期待できる
⚠️ デメリット:退去を求めにくく、建替え・自己使用の自由が少ない


■ 定期借家契約の特徴

2000年に導入された比較的新しい仕組み。
契約期間を決め、その期間が終われば自動的に契約終了となります。

たとえば「3年の定期借家」にした場合、
3年経てば契約は終了し、“再契約”するかどうかはお互いの合意次第

メリット

  • 期間満了で確実に契約終了できる

  • 建替え・売却・自己使用の計画が立てやすい

  • トラブルを未然に防ぎやすい

⚠️ デメリット

  • 契約時に「定期借家」であることを書面で説明しないと無効

  • 借主に敬遠されるケースもある(特に短期)


■ どんな物件に向いている?

物件タイプおすすめ契約
長期で安定運用したい普通借家契約
築古で今後建替え予定定期借家契約
短期利用・社宅・転勤者向け定期借家契約
ファミリー層を安定して住まわせたい普通借家契約

■ 岡山の実例で見る「使い分け」

実際、岡山でも築30年以上のアパートで、
「あと3年後に建替えたい」というオーナー様が
3年の定期借家契約を採用されるケースが増えています。

逆に、新築やリノベーション済の物件では、
普通借家契約で長期入居者を確保するのが主流。

エリアのニーズや建物の状態に合わせて、
契約の形を“経営判断”として選ぶのがポイントです。


■ 管理担当者からひとこと

契約形態を変えるだけで、
「今後5年の経営計画」がぐっと立てやすくなります。

もし

  • 建替えを検討している

  • 将来的に売却や自己使用を考えている

  • トラブルを減らしたい
    といったお悩みがあれば、
    定期借家契約を選ぶだけでも大きな一歩です。

もちろん、メリット・デメリットを正しく伝えれば、
入居者にも納得してもらえるケースは多いですよ。


📘 まとめ

ポイント内容
普通借家契約更新あり・借主保護が強い
定期借家契約期間終了で確実に終了できる
選び方のコツ建物の将来計画に合わせて選ぶ
 

 

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