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賃貸オーナーも要確認!2026年4月から義務化された住所変更登記について

不動産所有者の住所変更登記が義務になりました
これまで、不動産を所有している方が引っ越しをしたり、氏名を変更したりしても、登記簿上の住所や氏名を変更する登記は任意とされていました。
しかし、2026年4月1日から住所・氏名等の変更登記が義務化されています。
賃貸アパートやマンション、戸建て、土地などを所有している賃貸オーナーも対象です。住所や氏名、法人の場合は名称・住所に変更があった場合、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。正当な理由がないまま申請を怠ると、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過去に住所を変更した所有者も対象
「2026年4月から始まった制度だから、これから住所を変更する場合だけが対象」と考えてしまう方もいるかもしれません。
実際には、2026年4月1日より前に住所や氏名等を変更していて、まだ登記を変更していない不動産も義務化の対象です。
この場合は、2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。以前に引っ越しをしたものの、所有している賃貸物件の登記簿上の住所を変更していないという所有者様は、一度確認しておきたいところです。
賃貸物件を複数所有している方は特に注意
賃貸経営をしている方の中には、自宅とは別にアパートやマンション、戸建て、土地などを複数所有しているケースがあります。
住所変更登記を忘れていると、登記簿上の住所と現在の住所が一致しない状態が続くことになります。
特に、購入した時期が古い物件や相続によって取得した不動産については、登記情報を一度確認しておくと安心です。
また、法人が不動産を所有している場合は、法人の名称や住所の変更も対象となります。法人の場合は、商業・法人登記との情報連携によって法務局が職権で変更登記を行う仕組みも設けられています。
無料で利用できる「スマート変更登記」
住所変更登記の義務化に合わせて、所有者の負担を軽減するための「スマート変更登記」という仕組みも始まっています。
個人の場合、あらかじめ法務局へ氏名や住所、生年月日などの「検索用情報」を申し出ておくことで、その後に住所や氏名の変更があった際、法務局が住民基本台帳ネットワークシステムなどの情報を確認し、本人の意思確認を経て職権で変更登記を行う仕組みです。
手続きは無料で、住所変更のたびに自分で登記申請をする負担を軽減できます。ただし、速やかに住所変更登記を完了させたい場合は、従来どおり自分で申請することもできます。
賃貸オーナー様は所有不動産の登記情報を確認
賃貸経営では、入居者や建物の管理だけでなく、所有者自身の登記情報を適切に管理しておくことも重要です。
「昔購入した物件だから大丈夫」と考えず、所有している土地や建物について、登記簿上の住所・氏名・名称が現在の情報と一致しているか確認してみましょう。
住所変更登記の義務化は、賃貸アパートやマンションだけでなく、土地・戸建てなどを所有する不動産オーナー様にも関係する制度です。
所有する不動産が多い方や、相続・引っ越し・法人移転などを経験している方は、この機会に登記情報を整理しておくと、将来の売却や相続、担保設定などの手続きを進める際にも役立ちます。
