先日物件オーナー様より「城東区の物件だが、西区にある管理会社に任せて大丈夫なの?」というご質問がござ..
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良質な暮らし。

「ペット飼育不可だけど、金魚や昆虫などはどうなの?」
「その部屋の募集詳細を見ても書いてない...」
そう思っている方もいるのではないでしょうか?
今回は、そんな「ペット飼育不可」の物件での、金魚などの扱いについて、ご紹介していきます。
ペット禁止と定められる理由としては「近隣住民とのトラブルを避けるため」です。鳴き声やにおい、人によってはアレルギーが出るなど、ペットはトラブルの元になりやすい要因の1つです。
ペットの飼育が不可なため、もちろん犬や猫は飼えません。
床や壁に傷を付ける恐れがないペット、においの発生しないペット、ゲージから出ないペットであれば許可される場合もあります。例えば、水槽で飼える熱帯魚などの魚や亀、昆虫、小型ゲージで飼える小鳥やハムスターなどが挙げられます。
熱帯魚などの魚は比較的許可されることが多いですが、小鳥やハムスターなどは認められないことも多いです。
ただし、魚や昆虫であっても、水槽からの水漏れや管理不足による臭いなど、もしもの事態が起こりうる可能性もあります。
入居後に、「熱帯魚を飼いたい!」となった思った時には、どんなに生き物であってもきちんと確認を行いましょう。
オーナー様自身が住まれている場合でも、建物がペット飼育不可な建物の場合は、管理規約を事前に確認しましょう。管理規約に犬や猫などの記載しかない場合は、マンションの管理会社や管理組合に確認するようにしましょう。
確認する場合は、希望するペットの種類(熱帯魚ならベタなど)や匹数など、細かく決めておきましょう。
「小さめの水槽一個分だけなら」「繁殖等させず一匹だけなら」と条件付きで許可が出る可能性はあるかもしれません。
今回は、「ペット飼育不可」の物件での小さなペットについてご紹介しました。「熱帯魚だから」「昆虫だから」これくらいなら大丈夫と無断で飼育せずに、必ず確認しましょう。
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