本日より、分譲マンションの賃貸管理について、オーナー様とお会いした話や
契約、お役立ちの情報等、私たち管理会社の目線から見た、お話をしていこうと思います。
新年明けてから、あっという間に時間が経ち、もうすでに2月も半ばすぎ。
この時期は、学生さんの入学や社会人に向けての準備、転勤などがあり
賃貸住宅の入居者入れ替わりが激しくなる時期です。
管理会社の変更について
今回、はじめての投稿では、管理会社の変更についてをお話しします。
先日、物件オーナー様から管理会社との契約についての質問がありました。
管理会社の変更は、投資用アパートやマンションを物件オーナー様が購入のタイミングで
変更となる場合が多いですが、現在の管理会社に不満があって変更されるケースもあります。
今回のお話は、40室ほどの1棟マンションを所有されているオーナー様からのご相談で
「現在の管理会社と締結した管理委託契約を解除し、弊社に変更したい」とのご相談でした。
記載が無くても、中途解約はできる!
こういった管理会社変更のご相談は、毎月多数いただいています。
今回の内容では、「管理会社に不満があり変更したいが、契約書に記載が無く、中途解約ができるのか心配?」という内容でした。
管理委託契約では、記載によって解約の可否が決まります。
通常は、契約の中途解約について「○ヶ月前に相手方に通知しなければならない」等と解約予告期間が設けられています。
この様な記載がある場合は、契約書に定められた「○ヶ月前」に通知すればいつでも解約できます。
しかし、今回は、契約書に何も書いていないとの事で、中途解約ができるか不安とおっしゃられていました。
中途解約というと契約を破る様で、不安になる方もおられますが、法律上は委任契約に当たり
「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」 と定められています。
なので、中途解約について書かれていない場合は、いつでも管理委託契約を解約することが可能です。
これ以上は、法律の専門家さんの領域なのですが...
管理会社変更の引き継ぎについて
それでは、契約を中途解約してから、管理会社を変更する流れをお話しします。
まずは、解約の意思を現管理会社に予告し、新管理会社を指定して引き継ぎを依頼します。
オーナー様は、新たな管理会社にお任せして、あとは、待つだけ。
その間、管理会社では、多岐にわたる引き継ぎ作業が行われます。
・賃貸管理契約書の確認
・鍵・メールボックスや宅配ボックスのパスワード等の引き継ぎ
・消防・貯水槽清掃・水質検査の法定点検等の引き継ぎ
・インフラ・ネット等の引き継ぎ
・更新時期間近の契約確認
・退去者有無の確認
・補償会社の引き継ぎ主に上記の様な引き継ぎが行われ、トラブルやオーナー様にご迷惑がかからない様に慎重に行います。
弊社では特に保証会社の引き継ぎを慎重に行なっております。
前管理会社によっては、引き継ぎができない保証会社があったり
特にクレジットカード等の集金代行業務が別会社だったりすると、手続きに時間を要するケースものあります。
本日は、ご相談頂いた内容の一部をご紹介させていただきました。
こういった煩わしい、管理会社変更のご相談や物件オーナー様のお悩み等も、お気軽にご相談ください。
経験豊富な分譲マンションを扱うプロが、物件オーナー様の賃貸経営を全面的にサポートさせて頂きます。
現在の管理会社に関する不満や疑問点、変更をご希望の場合も、ぜひ、私たちにお任せください。