分譲マンション大阪の賃貸管理について「賃貸管理の契約書に記載がなくても、中途解約して管理会社を変更できる!?」の記事大阪市内の分譲マンション・分譲賃貸マンション

唯一無二の価値と
良質な暮らし。

大阪 分譲マンション・分譲賃貸マンション 人気ランキング 簡単1分!不動産の賃貸・売却 無料査定! 大阪 分譲マンションcomについて 大阪 分譲マンション・分譲賃貸マンションの賃貸管理

分譲マンション賃貸管理・売却のこと

投稿日:

賃貸管理の契約書に記載がなくても、中途解約して管理会社を変更できる!?

賃貸管理

部屋探し・不動産のお役立ち情報『賃貸管理の契約書に記載がなくても、中途解約して管理会社を変更できる!?』
本日より、分譲マンションの賃貸管理について、オーナー様とお会いした話や
契約、お役立ちの情報等、私たち管理会社の目線から見た、お話をしていこうと思います。

新年明けてから、あっという間に時間が経ち、もうすでに2月も半ばすぎ。
この時期は、学生さんの入学や社会人に向けての準備、転勤などがあり
賃貸住宅の入居者入れ替わりが激しくなる時期です。
管理会社の変更について

今回、はじめての投稿では、管理会社の変更についてをお話しします。

先日、物件オーナー様から管理会社との契約についての質問がありました。

管理会社の変更は、投資用アパートやマンションを物件オーナー様が購入のタイミングで
変更となる場合が多いですが、現在の管理会社に不満があって変更されるケースもあります。

今回のお話は、40室ほどの1棟マンションを所有されているオーナー様からのご相談で
「現在の管理会社と締結した管理委託契約を解除し、弊社に変更したい」とのご相談でした。

記載が無くても、中途解約はできる!
こういった管理会社変更のご相談は、毎月多数いただいています。
今回の内容では、「管理会社に不満があり変更したいが、契約書に記載が無く、中途解約ができるのか心配?」という内容でした。

管理委託契約では、記載によって解約の可否が決まります。
通常は、契約の中途解約について「○ヶ月前に相手方に通知しなければならない」等と解約予告期間が設けられています。
この様な記載がある場合は、契約書に定められた「○ヶ月前」に通知すればいつでも解約できます。
しかし、今回は、契約書に何も書いていないとの事で、中途解約ができるか不安とおっしゃられていました。

中途解約というと契約を破る様で、不安になる方もおられますが、法律上は委任契約に当たり
「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」 と定められています。
なので、中途解約について書かれていない場合は、いつでも管理委託契約を解約することが可能です。
これ以上は、法律の専門家さんの領域なのですが...
管理会社変更の引き継ぎについて
それでは、契約を中途解約してから、管理会社を変更する流れをお話しします。
まずは、解約の意思を現管理会社に予告し、新管理会社を指定して引き継ぎを依頼します。
オーナー様は、新たな管理会社にお任せして、あとは、待つだけ。

その間、管理会社では、多岐にわたる引き継ぎ作業が行われます。

・賃貸管理契約書の確認
・鍵・メールボックスや宅配ボックスのパスワード等の引き継ぎ
・消防・貯水槽清掃・水質検査の法定点検等の引き継ぎ
・インフラ・ネット等の引き継ぎ
・更新時期間近の契約確認
・退去者有無の確認
・補償会社の引き継ぎ


主に上記の様な引き継ぎが行われ、トラブルやオーナー様にご迷惑がかからない様に慎重に行います。

弊社では特に保証会社の引き継ぎを慎重に行なっております。
前管理会社によっては、引き継ぎができない保証会社があったり
特にクレジットカード等の集金代行業務が別会社だったりすると、手続きに時間を要するケースものあります。

本日は、ご相談頂いた内容の一部をご紹介させていただきました。

こういった煩わしい、管理会社変更のご相談や物件オーナー様のお悩み等も、お気軽にご相談ください。
経験豊富な分譲マンションを扱うプロが、物件オーナー様の賃貸経営を全面的にサポートさせて頂きます。

現在の管理会社に関する不満や疑問点、変更をご希望の場合も、ぜひ、私たちにお任せください。

分譲マンション賃貸管理・売却のご相談



SNSでシェアする



Copyright 2023 BRUNO BUNJO MANSION com. All Right Reserved.