タワーマンション賃貸管理・売却日誌

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マンションの権利書を紛失した場合の不動産売却方法

売却

部屋探し・不動産のお役立ち情報『マンションの権利書を紛失した場合の不動産売却方法』

今回頂いたご相談は、 マンション売却をしたいけど、マンションの権利書を紛失してしまった、という内容です。 結論から言うと、紛失してしまった場合でもマンションを売却することは可能です。 所有権や売却時に必要など、1つずつご紹介していきます。

「権利書」と「登記識別情報通知書」

まずは権利書について、軽くご説明します。
権利書の正式名称は「登記済証」と言い、平成17年の不動産登記法の改正により、発行されなくなりました。現在は、12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知書」が発行されます。

登記識別情報は、所有者以外に教えてはいけないパスワードのようなものです。シールなどで目隠しがされており、権利者情報を参照したり変更する際に、通利書に記載された登記識別情報の12文字が必要となります。 新規で発行される文書は変更されましたが、登記済権利証・登記識別情報通知書、2種類のどちらの文書も不動産取引で使用することが可能です。

どちらの文書も発行されるのは一度のみで、紛失してしまった場合でも再発行はできません。所有者が変更されたときのみ、発行される書類なので、大切に保管しておきましょう。

権利書を紛失しても所有権を失うわけではない

権利書をなくしてしまったからといって、不動産の所有権そのものが無くなってしまうわけではありません。マンションを含む不動産の取引においては、所有者の本人確認さえできれば行うことが可能です。

権利書を紛失した不動産の売却をするための3つの方法

権利書である登記済証や登記識別情報通知書を紛失してしまった場合に重要になるのは、「その物件の所有者であることをどのように証明するか」という点となります。具体的に必要な3通りの手続きをご紹介していきます。

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司法書士や弁護士に、売却したいマンションなどの所有者であるということを証明してもらう方法です。権利書や登録識別情報通知書を紛失した際にもっとも多く利用されている方法です。
司法書士や弁護士に書類を作成してもらう際に支払う費用は、3〜10万円が相場となりますが、場合によっては数十万円かかってしまうこともあります。なお、本人確認のためには、ある程度の日数が必要です。そのため、権利書や登録識別情報通知書の紛失が発覚した際には、なるべく早く司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

また、本人確認の書類を作成してもらうためには、以下の書類が必要です。
● パスポート・運転免許証などの写真付き身分証明書
● 実印・印鑑証明書
● マンション等を購入した時の売買契約書や固定資産税納付書など自分が所有者であることを証明できるもの

�◆峪�前通知制度」を利用する

「事前通知制度」とは、、登記申請後に登記所が売主に対して、「この売主は投資申請を行いました」という旨の書類を郵送で通知する制度です。費用は数千円程度で済みます。
まず、登記申請後にオンライン庁が売主様に対してマンション等の所有者本人であると証明できる書面を郵送します。その後、マンションの所有者本人が通知書に署名と押印を行い、2週間以内に提出すると登記が完了します。万登記が完了するまでの2週間は、確実に登記が完了する保証はない点や手続きに要する2週間の間は所有権が曖昧になるなどのデメリットもあり、金額規模の大きい不動産売買の取引で利用されることはほとんどありません。

この制度を利用する場合には、以下の書類が必要です。
● 運転免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書
● 実印・印鑑証明書

�8�証人役場で本人確認をしてもらう

公証人役場に自分で出向き、公証人に本人確認をしてもらう方法もあります。公証人がいる近隣の公証役場の場合は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。 また費用面では、司法書士や弁護士に本人確認してもらうよりも安く、数千円が相場となっています。

公証人役場で本人確認を行う場合は、以下の書類が必要です。
● 登記の委任状
● 運転免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書
● 実印・印鑑証明書

権利書を紛失したマンションを売却する場合の注意点

これまでにご紹介した通り、権利書がなくても不動産の売買取引は可能です。しかし、いくつか注意しないといけないポイントがあるので、解説します。

�〃荳册�直前に紛失が発覚しても対処法が間に合わない

決済日ギリギリになって、権利書や登録識別情報の紛失が発覚した場合、これまで説明したような対処法は通じません。決済日に権利書がないと、所有権移転登記を行うことができないため決済は中止になってしまいます。 マンションなどの売却えお検討し始めた段階で確認し、見当たらない場合は不動産会社へご相談ください。
また、紛失してしまったと思っていても、よく探してみると保管していた、ということもよくあります。自宅の金庫や、大切な書類を保管してある場所など、書類と書類の間に入り込んでいないか、改めて確認してしみてください。

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相続による不動産名義変更の場合は、原則として権利書の提出は不要です。相続の場合は、不動産を所有している本人がもう亡くなっており、意思確認することができないため権利書は必要ありません。新しく発行された権利書があれば、不動産売却が可能です。
通常の売却時に権利書の提出が必要な理由は、不動産を所有している本人が登記の意思があるかを確認するためです。

今回は、マンションの権利書を紛失してしまった場合の一例をご紹介しました。
不動産管理や売却について、お困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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