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管理会社との契約に“中途解約”の記載なし?実は変更できる!?コト

今度は四種のササミ...( ´艸`)

 

投稿日: 記事No.14363

『管理会社との契約に“中途解約”の記載なし?実は変更できる!?』の画像

6月も終盤に入り、賃貸業界も繁忙期のバタバタが一段落してきました。
この時期は、オーナー様にとって「管理体制を見直す」良いきっかけになりやすいタイミングでもあります。

今回は、実際にご相談いただいた「管理会社の変更」にまつわるお話を通じて、
どのようなケースで契約の見直しが可能か、分かりやすくお伝えいたします。
 

■ 管理会社に対する不満、実は多いんです

最近ご相談をいただいたのは、40戸規模の一棟マンションをお持ちのオーナー様。
「現状の管理会社の対応に不安があり、別の会社へ変更したい」というご希望でした。

よくあるご質問がこちら:

「でも…契約書に“中途解約”についての記載がないんですが、変更はできるんですか?」
 
■ 契約書に書いてなくても、変更できる!?

賃貸管理における「管理委託契約」は、法律上“委任契約”に該当するため、
契約書に特別な記載がない場合でも、基本的にはいつでも解除が可能とされています。

法律上は以下のように定められています。

「委任は、当事者のいずれからでも、いつでも解除できる」

もちろん、契約内容によっては通知期間が必要なケースもありますが、
必ずしも“書かれていない=変更できない”ということではありません。

これまでも、契約書の内容を丁寧に確認しながら、管理会社の切り替えに
至ったケースはいくつもありました。
 
■ 管理会社の変更に伴う引き継ぎ作業とは?

変更を行う際には、以下のような引き継ぎが必要になります。

・契約内容や管理資料の確認

・鍵や共用部設備に関する情報の移行

・消防点検や法定点検の継続

・入居者の契約状況、退去予定の把握

・保証会社、集金代行業務の手配見直し など

オーナー様からすると「面倒そう…」と思われるかもしれませんが、
多くの場合、新たな管理会社が主導して進めていくため
大きなご負担はかからないことがほとんどです。

ただし、元の契約状況や管理会社の対応方針によって、手続きに少し時間を要することもあります。
そのため、「状況に応じた対応」が重要になってくるのです。
 
■ ご相談いただくことで、見えてくる最適な方法
実際に、管理会社の変更がスムーズに進むケースもあれば、
事前の調整が必要な場合もあります。

私たちは、そういった**“現場ならではの判断”を大切にしながら、最善の方法をご提案**しています。
管理体制の見直しをお考えの方は、まずは一度、状況をお聞かせください。

「契約内容がよくわからない…」「本当に管理会社を変えられるのかな?」
そんな疑問や不安を感じているオーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。

以下のページからLINEのお友だち登録をしていただくと、直接ご相談いただけます。
https://www.bruno.jp/line_kanri/

 

今度は四種のササミ...( ´艸`)

 
 
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