賃貸&転勤のお役立ち情報USEFUL CONTENTS

住まいを探すときに、知っておきたいポイントはたくさんあります。ここでは主に転勤や住宅を借りる時に役立つ基礎知識などを幅広くご紹介します。


定期借家制度って何?

不動産お役立ち情報『定期借家制度って何?』

特に分譲賃貸のように、転勤等によりその転任期間だけを賃貸しようとする時や、近い将来に売却を予定している時などには、賃貸借契約の更新が無い定期借家契約を利用して、持ち家を賃貸することが望ましいとされています。

定期借家制度はこんなもの

貸主の負担が減ると借主もうれしい?
貸主の負担が減ると借主もうれしい?

多少無理をすれば新築に暮らせるという場合は、可能な限り新築マンション、新築の一戸建てをおすすめします。何故なら、新築にすることで得られるメリットは非常に多いからです。 そのメリットは、まずはなんといっても新しいことです。 新しい建築物の方が、住む上では気持ちがいいですよね。また、使用感に関してのみではなく、耐久性に関しても、当然新築の方がはるかに良いに決まっています。 それはもちろん、経過による劣化がないという点も挙げられますが、それ以上に工法が現代の方法であるという点が重要です。というのも、昔の建築物は、当然その時代の手法、あるいは法律に則って作られたものです。 それらは、現代の工法と比較し、耐久性という点では劣っている場合がほとんどです。その分、借りてからあそこが故障、ここが故障といった事になりがち。必ずしもそうとは限りませんが、材料にしても、工法にしても、現在の方がずっと耐久度が高い、すなわち安全性が高いといえます。 近年、耐震問題や手抜き工事など、建築に関する社会問題がかなり多く取り沙汰されています。実際、築年数の古いマンションや一戸建てを選択すると、そういった負の遺産を引いてしまう可能性があるのです。 新築であれば、取締りが厳しくなり、安全性への意識を強く持たれている現在の建築の手法によって建てられるので、可能な限りこちらを選択すべきなのです。

長くても短くても期限がくれば契約終了

従来型借家契約と定期借家契約とは何が違うのでしょうか。定期借家契約の特徴をご説明します。まず一つは、貸し借りの期限に制限が無くなったこと。半年間であっても50年間であっても構わない。つまり家賃や設備といった部屋探しポイントに、定期借家契約の有無や期間が加わったというところです。そして期間が満了したら必ずその契約は終了し、更新はないということです。そのぶん、1年以上の契約なら終了1年から6ヶ月前に改めて借主に知らせることなど、貸主に対しては年を入れた通知義務を課しています。

だからこうなる。。。とイイな

待ってましたの物件がぞくぞく登場
待ってましたの物件がぞくぞく登場

貸してもいいけど必要な時に返してもらえない。だから貸さない…そんなジレンマも定期借家契約で解決。確実な期限をきれるから貸す側も賃貸借契約を結びやすくなりました。仕事上の一時的な遠方赴任や、子供が独立して広い家をもてあましているご年配の方など、潜在的な賃貸物件は数多く有ると思います。これらが短期でも貸し出される様になれば、それだけ借りる側にとっても選択の幅が広がるというわけです。これまで敬遠され、不足がちだったファミリー向けの賃貸物件も増える事が期待されます。もちろん、分譲賃貸もその通り。余剰家屋がある一方で、狭い借家に多数で居住する世帯があるといった社会的な問題も減るでしょう。

家賃や一時金が減りフトコロもにっこり

貸しやすくなることで供給が増えてくれば、競争が高まって家賃等の費用も安くなる場合も予想されます。再契約を行う際の家賃値上げを危惧する声もありますが、物件の選択肢が多ければ、良識を欠く条件のものは淘汰されていきます。市場原理が働いて適正な価格がキープされるというわけです。もちろん借りる側だけでなく、貸主にとってのメリットも少なくないです。契約期間がはっきりすることで収益の見通しも明確になり、安定収入が得られるし、立退料などの高額な負担も避けられます。これら貸主のリスク軽減により、礼金等の一時金も廃止の方向に向かうのではと考えられています。

もっと知りたい定期借家契約

Q&A

Q. 契約期間満了で必ず部屋を明け渡さなければならないの?
  A. 当事者双方の合意で再契約することは自由です。

Q. 定期借家契約を結ぶ手続きは?
  A. 契約は公正証書など必ず書面でおこないます。さらに貸主は「契約更新がない」「期間満了で確定的に契約が終了」「契約終了年月日」を別途書面で説明する義務があります。

Q. 契約終了通知を6ヶ月前までに受けなかったら?
  A. 通知が遅れると、その日から6ヶ月間は契約を継続することができます。もっとも借主が望まなければ継続する必要はありません。

Q. 借主からの中途解約はできないの?
  A. 転勤や療養、親族の介護などの事情があれば、1ヶ月以上前に申し入れることで可能です。ただし、床面積200平方メートル未満で居住用建物に限ります。

Q. 定期借家契約導入前までの契約は?
  A. 今後の更新も含めて引き続き従来型の契約となります。

Q. 従来型の契約が定期借家契約に変更されることもありますか?
  A. 現在の所、居住用の建物については定期借家契約への移行はできません。

定期借家契約の考え方

そもそも定期借家契約とは、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、定期借家法の一部が改正され、2000年3月1日に施行されたものです。定期借家契約により、貸主側の保護をすることによって市場に良質な賃貸住宅を数多く供給し、賃貸住宅の家賃相場を下げようという目的もあるようです。すでに施行から10年以上が経過しており、最近ではようやく市場での普及率も上がってきています。この定期借家契約は、普通借家契約と比べ多少貸主側に有利であると考え、その分を家賃で値下げしたり礼金を減らす等の対策を取ることが一般的です。



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