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☝売却に必要な諸費用・税金

売却・住みかえノウハウ

不動産売却をする前にしっかりとチェックしておきたい諸経費と税金を、初めて売却をお考えの方にも分かりやすく要点をご紹介します!売買金額からその諸費用を引いた額がお客様の手取り金額となりますので、計画的な売却のためには、事前にしっかり確認しておきましょう。

売却代金 ー 諸費用 = 手取り金額

不動産売却にかかる諸費用

税 金 経 費 登記経費
印紙税
売買契約書に貼付します。
所得税/住民税
不動産を売却して譲渡益が出た場合にかかります。
税率は短気所有、長期所有によって異なります。
仲介手数料
売却代金の
3% + 6万円 + 消費税

例)
不動産価格が3,000万円の場合
手数料
3,000万円×0.03+6万円+消費税(8%)=103万6800円
抵当権の抹消費用や司法書士手数料など
その他
引越代金、ハウスクリーニング代金など

仲介手数料について

仲介手数料とは不動産会社が仲介業務を行う際にお客様から受け取ることができる報酬のことで国土交通省の告示によりその上限額が定められています。売買または交換の媒介(仲介)の場合は以下のように算出します。 売買価格を以下のように分け、それぞれに料率を乗じた額の合計が仲介手数料の上限額となります。不動産の購入、不動産の売却、いずれの場合も同様です。

売却代金(税抜) 仲介費用
200万円以下の金額 売却価格×5% +消費税
200万円超え400万円以下の金額 売却価格×4% +消費税
400万円を超える金額 売却価格×3% +消費税

印紙代について

不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。売買代金により印紙税の額が決められています。

売却代金(税抜) 印紙税
100万円超〜500万円以下 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 10,000円
5,000万円超〜1億円以下 30,000円
1億円超〜5億円以下 60,000円

譲渡税について

不動産を売却し、譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して課税される税金です。例えば、以前に土地を金1,000万円で購入し、今回そのままの土地を金1,500万円で、売却した場合、利益(前回および今回の費用・仲介手数料、売買契約書の印紙代、登記費用、測量費用等は差し引きできます)に対して課税される仕組みになっています。

減税措置について

譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。

法律・税務についてもご相談下さい!

不動産売却をして譲渡益が出た場合にかかる所得税や住民税、あるいは特別控除の利用や軽減率の特例、居住用買い替えの特例の選択などにつきましてもお気軽にご相談下さい!

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