古い建物をリノベーションしたり再生して住むというスタイルが定着してきた近年。地震大国日本では建物の耐震強度が気になるところ。建築基準法における耐震基準は、過去に大きな地震が起きるたびに改正されてきました。まずは大まかな耐震基準の変化を見てみましょう。1971年(昭和46年)旧耐震基準1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、鉄筋コンクリート造の建物の柱の帯筋の基準を強化。木造住宅においては、基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすること。風圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定が設けられた。 1981年(昭和56年)新耐震基準建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準耐震基準が大きく改正され、現在の新耐震設計基準が誕生しました。新基準は、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保することに主眼がおかれており、旧基準の震度5程度の地震に耐えうる住宅から、『震度6強以上の地震に耐えうる住宅』へと規定が変わった。木造住宅においては壁量規定の見直しが行われ、構造用合板や石膏ボード等の面材を張った壁などが追加された。1987年(昭和62年)建築基準法が改正され、準防火地域での木造3階建ての建設が可能となる。市街地の有効利用を図るため、準防火地域において木造3階建ての住宅の建設が解禁となった。1995年(平成07年)建築基準法改正兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)後1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。 1981年(昭和56年)に耐震基準が大きく改正され、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされています。これを境に、「1981年昭和56年以前の耐震基準の建物」や「1981年昭和56年以降の新耐震基準による建物」といった表現がされるようになっています。 新耐震基準旧耐震基準では、各階床荷重に一律に地震標準層せん断力係数0.2を乗じて地震荷重を算定していましたが、現行の新耐震基準では、建物の高さが高くなると地震荷重も大きくなる地震荷重分布を採用するようになっています。ま た、建物が建つ地域ごとの荷重低減係数や、建物が有する固有周期と地盤の関係から、地震荷重を低減する建物振動特性係数も基準として盛込まれました。ま た、バランスの悪い建物は地震の力を受けると変にねじれてこわれることがあるため、新耐震基準では、ねじれが起こらないように建物のバランスをとって設計 するという配慮もとられています。新耐震基準では、よく起こる強さの地震に対しては建物の被害は軽くてすむことを目標にしています。しか し、建物の寿命の内に一度起こるかどうかという強さの地震に対しては、建物にある程度の被害がでてもいいが、建物の中もしくは周辺にいる人に被害がでない ようにすることを目標にしています。そのためには、建物が倒れたりしないようにしておくことが必要になります。つまり新耐震基準の目標は、地震によって建 物がこわれないようにすることではなく、「建物を使う人の安全を確保する」ことと言えます。より具体的には、「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない建物であること」、「震度6強から7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない建物であること」が求められています。
古い建物をリノベーションしたり再生して住むというスタイルが定着してきた近年。
地震大国日本では建物の耐震強度が気になるところ。
建築基準法における耐震基準は、過去に大きな地震が起きるたびに改正されてきました。
まずは大まかな耐震基準の変化を見てみましょう。
1971年
(昭和46年)
旧耐震基準
1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、鉄筋コンクリート造の建物の柱の帯筋の基準を強化。
木造住宅においては、基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすること。
風圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定が設けられた。
1981年
(昭和56年)
新耐震基準
建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準
耐震基準が大きく改正され、現在の新耐震設計基準が誕生しました。
新基準は、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保することに主眼がおかれており、旧基準の震度5程度の地震に耐えうる住宅から、『震度6強以上の地震に耐えうる住宅』へと規定が変わった。
木造住宅においては
壁量規定の見直しが行われ、構造用合板や石膏ボード等の面材を張った壁などが追加された。
1987年
(昭和62年)
市街地の有効利用を図るため、準防火地域において木造3階建ての住宅の建設が解禁となった。
1995年
(平成07年)
建築基準法改正
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)後
1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。
2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。
3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。
1981年(昭和56年)に耐震基準が大きく改正され、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
これを境に、「1981年昭和56年以前の耐震基準の建物」や「1981年昭和56年以降の新耐震基準による建物」といった表現がされるようになっています。
新耐震基準
旧耐震基準では、各階床荷重に一律に地震標準層せん断力係数0.2を乗じて地震荷重を算定していましたが、現行の新耐震基準では、建物の高さが高くなると地震荷重も大きくなる地震荷重分布を採用するようになっています。
ま た、建物が建つ地域ごとの荷重低減係数や、建物が有する固有周期と地盤の関係から、地震荷重を低減する建物振動特性係数も基準として盛込まれました。ま た、バランスの悪い建物は地震の力を受けると変にねじれてこわれることがあるため、新耐震基準では、ねじれが起こらないように建物のバランスをとって設計 するという配慮もとられています。
新耐震基準では、よく起こる強さの地震に対しては建物の被害は軽くてすむことを目標にしています。しか し、建物の寿命の内に一度起こるかどうかという強さの地震に対しては、建物にある程度の被害がでてもいいが、建物の中もしくは周辺にいる人に被害がでない ようにすることを目標にしています。そのためには、建物が倒れたりしないようにしておくことが必要になります。つまり新耐震基準の目標は、地震によって建 物がこわれないようにすることではなく、「建物を使う人の安全を確保する」ことと言えます。
より具体的には、「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない建物であること」、「震度6強から7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない建物であること」が求められています。