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造作買取請求権💡

造作買取請求権(ぞうさくばいとりせいきゅうけん)は、不動産賃貸借契約において、借主が賃貸借物件に設置した造作物(設備や改装部分など)について、契約終了時に貸主に買い取るよう請求できる権利です。この権利は主に借主を保護するために設けられたもので、以下のポイントが特徴です(/・ω・)/
主なポイント
造作物とは
造作物には、エアコン、照明設備、カウンター、棚、内装の改修など、建物に付随する形で設置されたものが含まれます。ただし、造作物の範囲や扱いについては契約で定められることが一般的です。請求の要件
借主が造作買取請求権を行使するためには、以下の条件を満たす必要があります:- 造作物が借主の費用で設置されたものである。
- 契約書などで造作買取請求権を認める旨が明記されているか、明確な取り決めがある。
- 契約終了時に請求すること(退去後は原則請求不可)。
法律の規定
造作買取請求権は、旧借地借家法(1991年施行)に基づいて認められる場合があります。ただし、新しい借地借家法のもとでは、契約内容や特約による制限が認められるケースも多いため、事前の確認が重要です。特約の影響
最近では、賃貸契約書に「造作買取請求権を認めない」とする特約が設けられることが一般的です。このような特約がある場合、請求権を行使することはできません。
注意点
- 契約締結時に、造作買取請求権の有無や造作物の扱いについて確認することが重要です。
- 貸主と借主間で事前に明確な取り決めを行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

















