年末年始営業のお知らせ

 

SOHO・事務所・オフィス・テナントのブログ記事

投稿日:

造作買取請求権💡

部屋探し・不動産のお役立ち情報『造作買取請求権💡』

造作買取請求権(ぞうさくばいとりせいきゅうけん)は、不動産賃貸借契約において、借主が賃貸借物件に設置した造作物(設備や改装部分など)について、契約終了時に貸主に買い取るよう請求できる権利です。この権利は主に借主を保護するために設けられたもので、以下のポイントが特徴です(/・ω・)/

主なポイント

  1. 造作物とは
    造作物には、エアコン、照明設備、カウンター、棚、内装の改修など、建物に付随する形で設置されたものが含まれます。ただし、造作物の範囲や扱いについては契約で定められることが一般的です。

  2. 請求の要件
    借主が造作買取請求権を行使するためには、以下の条件を満たす必要があります:

    • 造作物が借主の費用で設置されたものである。
    • 契約書などで造作買取請求権を認める旨が明記されているか、明確な取り決めがある。
    • 契約終了時に請求すること(退去後は原則請求不可)。
  3. 法律の規定
    造作買取請求権は、旧借地借家法(1991年施行)に基づいて認められる場合があります。ただし、新しい借地借家法のもとでは、契約内容や特約による制限が認められるケースも多いため、事前の確認が重要です。

  4. 特約の影響
    最近では、賃貸契約書に「造作買取請求権を認めない」とする特約が設けられることが一般的です。このような特約がある場合、請求権を行使することはできません。

注意点

  • 契約締結時に、造作買取請求権の有無や造作物の扱いについて確認することが重要です。
  • 貸主と借主間で事前に明確な取り決めを行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
当社では、飲食可能店舗・居抜き店舗・貸店舗・貸事務所(オフィス)・貸倉庫・物流倉庫・作業所、借地、等々岡山のテナントや土地の情報を豊富に取り揃えております (^_-)-☆ご相談お待ちしております♪
SOHO・住居兼仕事場や事務所・オフィス・テナントに関するご相談


SNSでシェアする
関連記事

SOHO・オフィスのお役立ち情報

セルフマネジメント SOHOについてのQ&A SOHO・独立マニュアル
 
お役立ちナビ 不動産用語集 入居資金シミュレーション
大阪の「貸店舗物件」

これからはじめるSOHOに、こだわりあるオフィス探しを!

当サイトでは大阪市内を中心に「SOHO向き」物件を専門的に取り扱いしております。 そのため掲載物件は殆どが一点ものとなっておりますので、お気に入りの物件がございましたら、お早めにお問い合せ下さい。 もちろんご質問等だけでも結構です。お問い合わせは各店電話番号またはメールフォームよりお願い致します。

新着物件一覧不動産リンク集プライバシーポリシーサイトマップ

  • BRUNO不動産株式会社 エイブルネットワーク肥後橋うつぼ公園前店 06-6459-4555
  • BRUNO不動産株式会社 エイブルネットワーク住之江公園店 06-6657-7090
 
Copyright 2018. ©BRUNO不動産 BRUNO不動産 SOHO at 大阪. ALL Rights Reserved.
貸店舗・居抜き店舗・テナント物件情報 ページトップへ