【解説】「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

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賃貸管理のお役立ち情報『【解説】「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』

賃貸物件を退去するとき、多くの方が直面するのが「敷金が戻ってこない」「高額な修繕費を請求された」というトラブルです。

こうした揉め事を防ぐために国土交通省が定めたのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。 退去時に損をしないための基本ポイントをわかりやすく解説します。

原状回復=「借りた状態に完全に戻す」ではない!

多くの方が誤解しがちですが、原状回復とは「入居時の状態に新品同様へ戻すこと」ではありません。

時間の経過による建物の劣化(経年劣化)や、普通に暮らしていてつく傷・汚れ(通常損耗)の修繕費用は、あらかじめ家賃に含まれているという考え方が基本です。  

どちらが払う?負担の切り分けチェック

具体的に「大家さん負担」になるものと、「入居者負担」になるものを整理してみましょう。

  • 大家さん(貸主)が負担するもの

    • 家具の設置による床のへこみ(重い冷蔵庫やタンスの跡)

    • 日光による壁紙(クロス)の変色・日焼け

    • 次の入居者を確保するための専門業者によるハウスクリーニング(※特約がない場合)

    • 地震や台風などの自然災害による破損

  • 入居者(借主)が負担するもの

    • 引っ越し作業でうっかりつけてしまった壁の引っかき傷

    • 結露を放置して発生・拡大させたカビ(お手入れ不足)

    • 飲みこぼしを放置したことでできた床のシミ

    • タバコのヤニによる壁紙の変色やにおい

つまり、「普通に生活していてついた傷や劣化」は大家さん、「不注意・お手入れ不足・故意につけた傷」は入居者が費用を負担します。

「経年劣化」による減価償却のポイント

入居者の不注意で壁紙を傷つけてしまった場合でも、壁紙全体の全額を支払う必要はありません。

一般的な壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされています。もし6年以上住んだ部屋であれば、壁紙の価値はほぼ1円(残存価値1%)まで下がっているため、故意の傷であっても張替え費用の大半は免除され、負担するのはわずかな金額で済みます。

トラブルを防ぐ3つの自己防衛策

  1. 入居時のチェックと写真撮影 部屋に入ったら、最初からあった傷や汚れを写真に撮り、日付付きで記録しておきましょう。

  2. 契約書の「特約」を確認する 「ハウスクリーニング代は借主負担とする」といった特約がある場合、ガイドラインより契約書の内容が優先されることがあります(※内容があまりに一方的な場合は無効になることもあります)。

  3. 退去立ち会い時に納得いくまで確認する 示談書や精算書にすぐサインせず、提示された金額の内訳や根拠を確認しましょう。

万が一トラブルになってしまった場合は、一人で抱え込まずに消費生活センター(局番なしの188)や公的な相談窓口へ問い合わせてみるのがおすすめです。正しい知識を身につけて、安心して次の生活をスタートさせましょう!

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