隣の家の枝が越境してきたらどうする?自分で切れる条件とトラブル対策・事例解説

隣家の木から枝が伸びて自宅の敷地に越境している——これは戸建て住宅やマンションの1階などで非常によくある近隣トラブルの一つです。「勝手に切っていいの?」「費用はどちらが持つべき?」と悩まれる方も多いでしょう。
2023年(令和5年)4月に民法が改正され、越境された側の対応ルールが大きく変わり話題となりました。本記事では、法改正の内容を踏まえた正しい対応方法と、実際のトラブル事例を交えて詳しく解説します。
1. 越境された枝の「原則」と法改正のポイント
まずは、ご自身の判断で勝手に切ってしまって良いのかという法的根拠を押さえておきましょう。
従来の民法ルール
これまで、隣家の敷地からこちらの敷地に枝がはみ出してきた場合、原則として「枝を切る権利(所有権に基づく妨害排除請求権)」は木を所有している隣家(切る側)にあるとされていました。そのため、勝手に切断すると器物破損などに問われるリスクがあり、基本的には隣家にお願いして切ってもらう必要がありました。
2023年4月の民法改正でどう変わったか?
民法第233条が改正され、一定の条件を満たした場合に限り、越境された側が自ら枝を切除できる(自力で切る権利を行使できる)ようになりました。
【自分で枝を切れる3つの要件】
催告をしたのに隣人が対応してくべき期間内に切らないとき
まず隣家に対し、「○月○日までに枝を切ってください」と相当の期間を定めてお願い(催告)する必要があります。その期間が過ぎても対応してくれない場合に初めて切ることができます。
隣家を知ることができない、または所在が分からないとき
隣の家が空き家で連絡先が分からない場合などは、催告なしで切ることができます。
急迫の事情があるとき
台風が近づいていて今にも枝が折れ、屋根を直撃しそうな緊急事態などの場合は、催告なしですぐに切ることが認められます。
2. トラブルを防ぐ!正しい対応ステップ
いざ枝が伸びてきたときに、感情的になっていきなり切ったりクレームを言ったりするのは禁物です。以下のステップで冷静に進めましょう。
ステップ1:現状の記録と確認
どこからどの程度越境しているのか、写真や動画を撮影して記録に残します。また、境界線(敷地境界)を正確に把握しておきましょう。
ステップ2:隣家への相談と「催告」
インターホンを押す、または手紙を投函するなどして、相手に丁寧に状況を伝えます。この際、口頭だけでなく「○月○日頃までに伐採をご検討いただけますでしょうか」と記録に残る形で伝えるのがポイントです。
ステップ3:専門業者への依頼と費用の負担
基本的に、木の所有権は隣家にあるため、伐採にかかる費用は隣家(所有者)が負担すべきものです。自分で切る場合や、相手に切ってもらう場合でも、事前の費用負担について話し合っておきましょう。
3. その他の事例と注意すべきケース
越境問題は単なる「枝」だけでなく、さまざまなトラブルに発展するケースがあります。ここでは3つの事例をご紹介します。
事例� Ш�の越境による基礎・水道管の被害
枝だけでなく、隣家の樹木の「根」が地下で越境してくるケースもあります。地中でコンクリートの基礎や水道管を圧迫し、破損させたりひび割れを起こさせたりすることがあります。
対応のポイント: 地中の根についても、基本的には枝のルールと同様にまずは所有者に撤去を求めます。放置すると家の構造にダメージを及ぼすため、早めの相談が必要です。
事例�◆�落ち葉・毛虫・日照阻害による生活被害
枝そのものが物理的に入っていなくても、「大量の落ち葉が毎日のように庭や雨樋に落ちて詰まる」「毛虫や害虫が発生して洗濯物が干せない」「日当たりが極端に悪くなった」といった実害が生じるケースです。
対応のポイント: 物理的な越境がない場合でも、受忍限度(社会生活上我慢すべき範囲)を超える被害であれば、損害賠償や枝の剪定を請求できる可能性があります。管理状況を写真で残しておきましょう。
事例��:賃貸物件や空き家が隣の場合
隣家が賃貸アパートのオーナーの物件であったり、所有者が行方不明の「空き家」であるケースです。
対応のポイント: 賃貸の場合は管理会社や施工会社に連絡すればすぐに対応してもらえることが多いです。空き家で連絡先が分からない場合は、自治体の窓口に相談するか、法務局で所有者情報を調べる(登記事項証明書を取得する)必要があります。
4. トラブルを避けるための注意点
勝手に切った場合の費用請求リスク
民法改正により自分で切れるケースが増えましたが、勝手に業者を呼んで高額な剪定費用をかけた後、「その費用を全額隣家に請求できるか」というと、事前に合意がないとトラブルになりやすいです。費用面は必ず事前に話し合いましょう。
木の「枯死」に注意
素人が無理に枝を切り落としたり、除草剤等を用いて木を枯らしてしまったりすると、逆に「器物破損罪」や「損害賠償責任」を問われるリスクがあります。剪定はできるだけ専門の業者に依頼することをおすすめします。
まとめ
隣家からの越境問題は、放置すると「落ち葉や害虫」「屋根や外壁への損害」「近隣関係の悪化」など多くのデメリットを生みます。2023年の民法改正で自分で切る選択肢も増えましたが、最も円満で確実なのは、お互いの状況を理解し合い、話し合いを通じて解決することです。
もし話し合いが難航しそうな場合や、どちらの負担にすべきか悩む場合は、泣き寝入りせず、不動産会社や弁護士、自治体の無料法律相談などの専門家に早めに相談してみましょう。