【貸主の過失?】意外と知らない賃貸住居物件へ義務付けられている消防設備のあれこれ

(※あくまでも参考例です。ブログ記事が全ての物件に当てはまる訳ではありません。条例や地区地域また法改正によって基準が変更となる場合もあります。ご自身の判断でその都度、所轄の消防署や防災専門業者また管理会社にもご確認に下さい。)
賃貸マンションやアパートを経営されているオーナー様がご所有の物件「消防設備」は万全でしょうか?
「管理会社に任せているから大丈夫」と思われるかもしれませんが、万が一火災が発生し、設備に不備があった場合、建物の所有者である貸主様が「業務上過失致死傷罪」や「損害賠償責任」に問われるリスクがあります。
今回は賃貸住居に求められる消防設備の基本を簡潔に解説します。
1. すべての住宅に必須「住宅用火災警報器」
消防法により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。賃貸物件の場合、設置と維持管理の義務は原則として貸主様にあります。
特に注意すべきは「本体の寿命が約10年」であることです。電池切れやセンサーの劣化が起きるため、築10年以上、あるいは前回の交換から10年が経過している物件は、早急な動作確認と交換が必要です。

2. 規模に応じて必要な「消火器」と「避難器具」
建物の延べ床面積が150平方メートル以上の共同住宅などでは、原則として消火器の設置が義務付けられています(※構造などによる特例あり)。また、階数や収容人員によっては、バルコニーの避難はしごなどの「避難器具」も必要です。消火器の耐用年数(一般的に10年)も忘れずにチェックしましょう。
3. 法定点検と消防署への報告義務
一定規模以上の賃貸住宅では、有資格者による「消防用設備等の点検」と「管轄の消防署長への報告」が法律で義務付けられています(機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回)。報告を怠ると、30万円以下の罰金または拘留といった罰則の対象となる可能性があります。
【弊社からのメッセージ】
消防法や各市町村の火災予防条例は複雑で、法改正によって基準が変更されることもあります。ご自身の物件が法的要件を満たしているか不安な場合は、私たち賃貸管理会社へお気軽にご相談ください。安全な物件運営を全力でサポートいたします。
(※本記事は一般的な消防法の規定を基に作成しております。各自治体の条例等により基準が異なる場合があるため、正確な要件は所轄の消防署や防災専門業者または弊社までお問い合わせください。)