ペットを連れて引越する場合には、飼い犬については登録変更手続きをしなければなりません。猫や小鳥といったその他のペットについては、引越による手続きは特に必要ありません。しかし、国から特定動物に指定されているペットに関しては都道府県の管轄となりますので、新住所地の都道府県に設置されている動物保護センター/動物愛護相談センターなどにお問い合わせください。
【飼い犬の登録変更】
旧住所地での手続きは必要ありませんが、引越後に新住所地の市区町村役所(または保健所)で飼い犬の登録変更を行います。この手続きをすると新しい鑑札などが交付されます。
・届出先:新住所地の市区町村役所(または保健所)
・届出人:飼い主
・必要なもの:印鑑、旧住所地で交付された飼い犬の鑑札(無くした場合には再交付扱い)、狂犬病予防注射済証
・届出期間:引っ越した日から30日以内
また、引越にあたりどうしてもペットを連れて行けない時は、引き取り手を探すか、動物管理事務所に相談しましょう。